今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【財産調査・・金融機関編】

本日も汗をかきながら、努力させていただきました。しかし、暑いですね! 

相続の話なのですが、相続が発生すると被相続人の財産を把握することから、遺産の分割が始まります。(これは大切なことです。)

財産といえば、現預金・株・不動産と思い浮かぶはずです。その中で現預金の調査方法といえば、金融機関に対し、預金口座の取引経過の開示を求めることです。

生前、この銀行のこの支店に口座がある、など聞いているなり、通帳の保管場所がわかっていれば、それほど苦労もないのでしょうが、最近では親と同居している子も少なくなっています。

いざ、というとき全くといっていいほど何がどこにしまってあるのかわからない、といったことは少なくないのです。

このような時、どのようにするのか、わかりますか?

答えは、金融機関に照会をかけるのです。具体的に言えば、普通預金、定期預金、定期積立等全科目(郵貯の場合は、通常預金、定額・定期預金、国債投資信託)の照会をかけて調査してもらうのです。(かなり嫌な顔をされますが・・・。)

そして、口座が見つければ、残高照明(過去5年分、贈与などを調べます。)・利息計算書を申請すれば、現預金は判明するのです。

参考までに、遠方の方より委任をされますが、戸籍や委任状、経緯の具体的な内容など金融機関に提出する書類や伝えることが多く、結構大変です。中にはわけのわからない担当者が出てきて、なぜか門前払いされるケースもありますから、一苦労なのです。

つい最近など依頼者と同行して金融機関に照会をかけましたが、相続人全員の委任状を持って来い!などと言われてしまいました。

これについては、覚えておくと便利ですが、金融機関は、相続人に対し、今ののような開示義務を負うのか、相続人が複数いる場合、そのうちの一人は、他の相続人の同意を得なくても単独で取引経過の開示を請求できるか

知りたいですよね
この点については、最高裁平成21年1月22日判決が、「金融機関の開示義務を認め、共同相続人の一人は、他の同意なく単独で取引経過の開示を求めることができる」旨判示し、この争点をめぐる実務上の争いに決着しているのです。 

実際、私も経験しましたがこの判例から金融機関の態度は一変しました。(中には今回のように判例前のことを言う方もいるにはいるのですが・・・。メガバンクにはこのような方はいませんよ!)

ここまできましたので、もうひとつお伝えしておきます。

被相続人が生前既に解約した口座などがある場合、相続人中には解約済の口座等も含めて全て調査し、現金が誰に渡ったのかを調べたい!という方もおいでになるはずです。

この点については、平成23年8月3日の東京高裁判決で、共同相続人の一人が、金融機関に対し、被相続人の生前既に終了していた預金取引の経過開示を求めた事案について、相続人側の請求を認めていません。

理由としては、1.銀行は、預金契約の解約後、元預金者に対し、遅滞なく、従前の取引経過及び解約の結果を報告する義務はあるが、それは、被相続人の生前すでに完了している。2.取引終了後の口座も含め、経過開示義務を認めると、金融機関側の負担が重すぎる。といったことが挙げられているのです。

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。こちらもご覧ください。
飯島興産のホームページ覗いてください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ☆
相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
無料にて個別相談を行います。1時間から1時間半程度の時間となりますが、売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。