今日も不動産でお役立ち!

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家賃滞納と債務名義

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今日、売却用地にある切り株の除去を行いました。

この暑さに噴き出る汗。終いには「腰」痛めました。やはり・・・運動不足です。

ところで、資産の管理を請け負っていますと色々な事が起こります。
中でも面倒なのが、家賃の滞納。

家賃管理をオーナー自ら行っている場合、当社へ報告が来るのは4カ月・5か月も溜まった後ですから、もう少し早めがありがたいですね。

今回も同様な案件。依頼されれば受けますが結構面倒です。

家賃の回収には、その滞納者の性格により話し方も方策も変わります。
最終的には、債務名義をとり、強制退去までが勝負となります。

債務名義というのは、強制執行によって実現させるために公証した書面で、法律がこれに執行力を認めたものを言い、次のような種類があります。
確定判決 仮執行宣言付判決 和解調書 調停調書 仮執行宣言付支払催促 公正証書
公正証書で債務名義?と質問されますが、公正証書でもとれるのです。

私の場合、訴訟は地方裁判書へ提起します。簡易裁判所という手もありますが、最大の理由は地方裁判所のほうがレベルが上。ということです。

裁判所法という法律の中で「訴額が140万円以下は簡易裁判所で行う」となっており、家賃の滞納は簡易裁判所と言うのが根付いているようですが、不動産と言うのは特殊なもので、訴額が140万円以下の場合でも地方裁判所で訴訟を行う事が可能です。

ただし、金銭の請求だけではなく建物明渡をメインとした訴訟にしなければなりません。

ちなみに「訴額」と言うのは、たとえば100万円という金銭の請求をする場合、その請求額を訴額といいます。ですから100万円の金銭請求であれば「訴額100万円」となるわけです。

しかし、家賃不払いによるアパート明渡訴訟の場合、滞納家賃の額ではなくアパートの明渡の方がメインの訴訟となりますので、訴額は賃貸している部分の固定資産評価額となります。

※賃貸のアパートの場合  
一棟の固定資産評価額÷固定資産税評価額記載の一棟の面積×賃貸している面積÷1/2
となります。
その他費用として予納金(切手代)として5,000円と連帯保証人にも出す場合には+2,000円です。

あとは訴状の書き方ですが、差ほど難しくはありません。訴訟は地方裁判所がお薦めです。

※ブログで滞納処理についてお伝えするのは本当に久しぶりです。・・・無い方が良いのですが・・・、

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