起訴命令
今日は成人式。
今年成人を迎えられた皆様おめでとうごいます。
昨年の成人式は大雪だったですね。
たしか、予報は午後から雪となっていたはずです。
私も予報を信じて午前中から打合せのため車で出かけていましたが、昼前から雪が降り出し、あっという間に雪が積もったのを思い出しました。
今年の成人式は晴れて良かったですね!
昨年から進めている兄弟間のトラブル案件。
仮差押えの起訴命令。問題なく申立決定がされ、年を越してようやくメドがたってきました。
起訴命令というのは、保全命令(仮差押と仮処分の2点)が出て、債権者がいつまで経っても本案の訴訟提起をしない場合があります。(理解できませんが、)
債権者がいつまで経っても何をしたいのか解からない状態ですと債務者側からすればいつまで経っても仮差押や仮処分を受けた状態ということになります。
この場合、債務者は確定もしていない債権者の権利の保全のために,不利益な状態(仮執行を受けている)となりますので、「早く何とかしてくれ!」と考えるのは当たり前の話。
このような場合、債務者側の救済として起訴命令という方法があるのです。
では、内容は?と言うと裁判所から債権者に対して「一定期間(通常1ヶ月程です。)内に本案を訴訟提起したことを証する書面を提出しなさい。」という命令を出してもらいます。
裁判所から命令された期間内に訴訟提起および証拠書類の提出がなされなければ保全命令が取り消されるという制度です。(保全命令取消の申立は別途必要となります。)
現在、進行中の案件ですので詳細はご勘弁いただきますが、残すは和解か時効の訴えか。
このような案件では時効の訴えを起こして勝つ確率は100%近いのですが、これはあくまで裁判所での判決です。
当然に、債権者・債務者ともにしこりが残り、恨まれることが多々あるのも事実。
現在、多少の金額を支払い和解の方で調整していますが、今までの積年の恨み?とはオーバーかもしれませんが、調整に難航している状態なのです。
一度こじれた兄弟関係はなかなかほどけないものですね。
しかし、依頼を受けるのは私の業務なのですが、楽しくない案件ではあります。
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