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トラブルは、「道路と境界」

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昨日お伝えしましたとおり、朝から現地調査で立ちくらみ状態。暑かったですね。

現地調査で1か所気になるところが・・・・・・、「境界です。」

不動産のトラブルので一番注意しなければならない問題・・・境界です。

「隣地との境界が決まらないので、相談に乗ってほしい」という依頼は相談ランキングトップです。


私がこの業界に入ってまずは頭に叩き込まれたのは不動産のトラブルで一番多いのは、道路と境界!。
この問題を疎かにすれば必ずトラブルになる。逆にいえば、この問題をクリアできれば取引はうまく行く、でした。

土地家屋調査士立会のうえ、隣地との間で筆界が確認できれば問題ないのでしょうが、こじれたことになると大変です。

筆界確定訴訟の訴訟手続きが必要となり、お隣さんを訴えなくてはならなくなります。
※所有権確認訴訟は整理がつかないと困りますので書きません。

そこで平成17年に筆界特定制度が登場しました。

この制度どのようなものかと言いますと、

法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、職権で必要な調査を行い、外部専門家である筆界調査委員(主に土地家屋調査士)の意見を踏まえたうえで、一筆の土地およびこれに隣接する他の土地について、簡易・迅速に現地における筆界の位置について判断を示す制度です。

簡単にいますと、筆界特定とは筆界特定登記官という公的機関の役人が、過去に筆界として定められた線を現地において特定することです。

「これはいいぞ!」と思われるかもしれませんが、「?」ですね。要するに使い方次第。
下手に使うと、余計面倒になりますので頼れる専門家とご相談ください。

では、問題点とはどのようなことか、代表的なものとして筆界特定登記官には法務局に備え付けられている資料をもとに過去の事実を確認して筆界の位置を現地に表示するという権限しかないのです。

裁判所の裁判官のような筆界はここだ!などと言う裁量権はありません。

そして筆界特定の内容については行政処分としての効力もないのです。

要するに、筆界特定の内容について法的拘束力は無く、最後に筆界を確定させるためには、筆界確定訴訟を提起するしかないというわけなのです。

私たち専門家の間では「筆界特定は登記官の独り言」と言われているのです。

では、意味がないのでは?と思われますはずです。

先程お伝えしたように、要するに使い方次第なのです。

家賃を滞納している者に対して「債務名義」をとりますが、この債務名義も使い方によっては「黄門さまの印籠」にもなりますし、ただの紙切れにもなります。

最終的にどこへ到達させるかを考えてから実行しなければムダになるということですね。

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