定番です。
夏は、やっぱり「冷やし中華」ですね。
この暑さで食欲ダウン。急に暑くなりましたので体が暑さに慣れるまでに時間が・・・・、
暑さのせいか、解かりませんが、本日、遺産分割の件でお客様のお宅へお邪魔してきました。
※六会日大前東口「広東」さんの冷やし中華(大盛)です。私は大好きですよ!
その際、ご質問で
「飯島さん、ご主人が亡くなって妻と子供が相続人の場合、ご主人に兄弟がいても妻と子供が相続人でしょ。」
「そのとおりですね」
「じゃぁ、その子供が胎児の場合は?どうなるの」
「子供が生まれていなくてお腹にいる場合ですか?」
「そういう場合」
「一度、経験ありますが、民法上は、胎児は既に生まれたものとみなすのです。しかし、死産した場合は適用されません。
しかし、現実にはいろいろ問題があり、生まれてから遺産分割を行う方がいいんですよ。
相続の申告まで10カ月ですから間に合わない場合に限って家庭裁判所へ特別代理人を選任してもらって分割を行うことになります。生まれてからも特別代理は必要ですけど・・・」
「そうなの?」
「どうしたんです?急に誰か知り合いに不幸があったんですか?」
「いや、違うんだけど。この間テレビでこのケースが紹介されていたんだけど、弁護士の方の説明では、死産に触れていなかったのよ!」
「面倒だから、省いたんじゃないですか。」
「・・・・・・・・・・・・そうなのかしら。」
その弁護士も相続に慣れていなかったのでしょう。
慣れていれば必ず死産のことをいいますし、特別代理人にも触れるはずです。
もう少し時間があれば、胎児の出征前と出生後の説明・そして修正前の遺産分割には二通りの方法があり、どちらを選択すればベストなのか、と言ったところまで説明した方が良かったでしょうね。
このケース勘違いしている方少なくないですから・・・・・・。
ちなみに、修正前に遺産分割協議をする場合、停止条件とするか、解除条件とするかによってその後の流れは変わってきます。
今日はこれから打合せで遠出しなくてはならないものでこの次の機会に詳しく触れますが、実務というか、判例では停止条説を採用しております。
追伸、昨日お伝えしましたとおり、午前中に地元の祭りである「湘南ねぶた」の子供会への説明。熱気ムンムンでした。
今年は盛り上がりそうですよ!
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