今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

境界標の効用?

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昨日、銀行からの空室の相談をお伝えしました。
少し気になったので現在の募集状況を確認したところ、やる気が失せてきました。

最寄りの駅10分以内・築5年前後・2LDKで6.5万円〜7万円。それも最低軽量鉄骨造で多くは重量鉄骨・RCと言う状況。

対象物件は徒歩圏外の木造・・・・・・今日、近くの不動産業者さんに募集状況などを問い合わせをしようと考えましたが怖くてできませんでした。この話は来週に回します。

先週、依頼された隣接地同士の土地売買の件で現地を確認してきました。

当事者が隣接地同士であり、一方の所有者が高齢のご夫婦二人暮らしとなり土地が広すぎて管理ができないという理由から隣接地に方に購入していただく案件です。

売買価格など諸条件はお互いに承諾しており、売買契約のみ立ち会ってもらいたい、というありがたい案件・・・・・・・・・の予定でした。

初めて現地を確認しますので境界標の確認をしたところ、何と!境界標が2つあるではないですか。

この隣接地同士の土地は法務局に測量図が備え付けられていない、とういこと知っており測量図を作成してからの売買の予定を考えていました。

公図を確認しても点は一点のはず。お互いの権利証を拝見しても筆が存在していないようです。

近日中に調査をします。と約束して戻りましたがあるのですね。このようなことが・・・、

そう言えば、境界標設置にはいくつかの効用があると聞きました。

1.境界紛争がなくなります。
2.財産の侵害防止になります。
3.土地の管理を所有者自身によってできます。
4.費用負担の軽減になります。
5.取引や相続が迅速に行えます。
6.法第17条地図作製の布石となります。
などと覚えています。

しかし、境界標設置があるにしても、2つも3つも設置してくれたら効用どころではないのです。

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