今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

境界杭、再度確認へ

ブログ

昨日お伝えしました2つある境界杭。気になるので夕方再度確認してきました。

何度見ても面白いですね。(依頼者に言ったら怒られます。)

しかし、気がつかなかったのでしょうか。

案外、境界標というのは無関心の方多いですね。なぜか、大切なはずですが・・・。

今後の方策として、市道と接している箇所ですので市役所から道路平面図を取得し、まず道路平面図と現況に相違が発生しているかを調べることになります。

道路平面図をご覧いただいたことのある方はお分かりになると思いますが、道路と民有地の間には当然市杭をいれます。

今では、全くないのですが20年も30年も前の道路査定から現在まで再査定をしていない道路と言うのは、市杭を入れずに民間杭を市杭として利用していた箇所が非常に多いのです。

ちょっと、解かりにくい説明ですが、民間杭と言うのは隣接地との筆界を表す杭です。

一方道路杭(市杭)と言うのは市所有の道路と民有地の筆界を表す杭です。

市杭には各市町村のマークなどが入っていると思いますので見れば一目で解かるはずです。

この市町村のマーク入りの杭と言うのはここ10年前後だと記憶しています。それ以前と言うのは、民間杭を道路と民有地の境の杭にして計測していたのです。

万一、今回の場所が昔から利用している官民境の杭だとしたら、道路課へ査定申請を提出すれば市の方で測量してくれてどちらの境界標が正しいか判断できるはずです。

今日、再度確認に言ったのは、近隣に市杭が入っているのは入っていないのか確認するためです。

近隣を見て廻ったところ市杭と民間杭が分けられていないようです。

後は、先程お伝えしたとおり、市役所で道路平面図を取得すれば答えが出ないはずです。

と、期待はしているものの違った場合は、測量が大変です。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。