今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

価格査定

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今日は、以前からご依頼をいただいていた売却の相談に関する価格査定の準備です。

午後から打ち合わせがありましたので午前中に、査定物件・近隣成約物件・近隣販売物件・近隣公示価格を回り、状況を調べてきました。

近隣成約物件・近隣販売物件・近隣公示価格などは昨夜のうち調べて地図に落としていましたので、朝の業務をこなして、すぐに現地に向かいました。

価格査定で現地の確認ポイントは大まかに3点。

環境条件・街路条件・画地条件です。

この「価格査定」。不動産鑑定士の作成する「鑑定評価」とは違うのですが、「価格査定」についてお伝えしておきます。

我々不動産業者が皆さんにご提示する「価格査定」は、依頼者の売却価格を決める際に、「意見」として提示するもの。

いわゆる参考価格であり、不動産業者と依頼者の間にのみに通用する書類です。

一方、「鑑定評価」は、体系的な知識や技術を修得した専門家が、多角的な視点で調査・分析を行い、鑑定評価の手法を駆使して、適正な価格を判定するものです。

われわれ不動産業者による「価格査定」とは、依頼者から売却を依頼される際、具体的な売出価格の決定にあたり、参考として算出することを目的とするものです。

そして、意外に知られていないようですが、不動産業者が提出する「価格査定」は、あくまで仲介業務のサービスの一環として提出するもので当然に無料となります。

報酬を伴う場合には「不動産の鑑定評価に関する法律」に抵触してしまう恐れがあります。経費ぐらいは問題ないでしょが・・・・、

また、これは不動産鑑定士の一部の方が勘違いしているようですが、価格査定の利用に際しては、関係当事者が内部資料として利用する分には全く問題ないのですが、裁判所では不動産業者による査定価格を提示しても採用されない、と言われますが実際には使われているのが現状です。
※何度も提出しましたし、鑑定評価までは求めませんよ、と言っていただいています。その場面になりましたら書記官に確認してみてください。

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