今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

延納だけは、

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今日は風が強く寒い日でした。暑いのも嫌ですが、寒いのももっと嫌です。

さて、先日、お相談をいただいた資産の組み換え。

気になるところがあり、早速全ての資産を見させていただきました。

相談者の言うとおり、全ての土地に自宅やアパートが建築されていて、相続が発生した場合には納税資金として売却する土地がありません。

簡単に相続税を計算すると、1億6000万円ほど、物納を考えても現在の要件を満たすのは自宅のみ。

資産の組み換えで資産をまとめる前に、相続対策必要です。

このようにお伝えすると、「納税資金考えておかないと・・、」と思われるはず。

それが正解なのですが、意外と多いんですよね。なんでも構わず箱モノ建てる方。

以前には、親の代からあらゆる土地にアパートを建てて、相続が発生して納税資金がなく、延納までして工面された方もいました。

前々からお世話になっている税理士から薦められて延納されたのですが、5年も待たずに自宅を売却しなくてはならなくなった方もいるくらいです。

延納と言うのは、相続税が多額な場合、現金で納付することが困難な場合に、相続税を分割して支払う制度を言います。

多くの方は、アパートなど収益がある場合、延納しても支払いは楽。と考えてしまうようです。

ところが、延納と言うのは厄介なもので、アパートローンなどと違い経費にはならないのです。

そして、経費にならないということは全ての税金を支払った後に延納分を支払わなければいけないということです。

簡単に言えば、収入が減っても長くて20年も支払い続けなければならないのです。

勤務先の収入も減少して、アパートの収益も減少している時代です。

延納が続けられるわけないのです。払い続けられても延納分を払うだけで人生終わってしまいます。

延納には良い思い出が全くありません。

今回の相談者の相続人には同じ思いさせたくありませんからね。

税理士などとチームで解決できるよう頑張ります。

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