今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

1次が終われば、2次対策。

昨日は、以前勤めていた会社の同期と久しぶりに会うことができました。

10数年ぶりにゆっくり話をさせてもらいましたが、いざ話し始めると10数年前に戻ったように会話が弾んでいました。(たわいのない会話ですが、)

お陰さまで気分もスッキリ。今日は朝から気分一新仕事に集中出来ました!

この時期、相続手続きがひと段落ついた方の2次相続の対策と相続人の所得対策。

そして新たに依頼を受けている相続手続きが重なり、打合せの合間に書類の整備と。・・・・・・うれしい悲鳴が続いています。

では、2次相続との対策と所得対策とは・・・・・・・・、

ご存知の方も多いとは思うのですが、1次相続が相続の手続き(分割・納税)が終了しても一致以上の財産をお持ちの方が亡くなられた場合、相続税がかかります。

順序としては歳の順となるので配偶者。

日本の相続税には7つの種類の税額控除があります。その一つが配偶者控除

配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円分までは税額が軽減される税額控除です。

納税資金に余裕のある方は、配偶者控除を限度額利用せず、次の代に財産の継承割合を高くするのですが、現実には配偶者控除を限度額利用しなければならない方が多数です。

余談ですが、配偶者控除とは制度的には助かるのですが、日本の文化的には「長男控除」と併設可能!という制度を創設していただいた方が同居での争いや相続での争いが少なくなるのでは?と考えていますが、無理な話なのでしょうか。

本題に戻りますが、配偶者控除を利用することにより、当然相続財産の半分程は配偶者へ。

配偶者が亡くなられば当然に分割やら相続税の支払いが待っています。

まして1次相続の場合、配偶者が生存していれば基礎控除が3000万円が利用できますが、2次相続ではこの基礎控除がないのです。

そんなことなどから、2次相続対策となる訳です。

配偶者が相続した財産の一覧表の作成を行い、優良財産と不良財産の洗い出し。

被相続人が生前行っていただければ助かるのですが、「俺が死ぬまで財産は処分しない!」と言う方少なくないのが現実。

と、言うわけで1次相続の完了後に行っています。

収益を生むことができれば収益化へ。そして収益も生むことができない不良財産は売却できれば売却という方向付けを出来るように作成しています。

そして納税資金の確保と分割対策としての生命保険の検討と遺言の作成準備と言ったところを来週までに!との宿題。

これが終われば、所得対策です。資産管理というのも大変ですね?と解かって貰えるだけでうれしいです。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。


人気ブログランキングへ
応援
ツイッターフェイスブック
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

選択
自己紹介嫌い

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。
info@iijima-kousan.com