今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

体調不良の原因

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2月・3月と体調不良でした。

4月の後半にようやく復調の兆し。正直不安でした。

体調のことをあまり、他人には言いたくないのですが、CTはもちろんMRI検査、それに胃カメラなどを繰り返しても問題なく、頭痛・腹痛などきつい2ヶ月半程を過ごしていました。

みなさん、休みはキッチリ取りましょう。 ※TDLは気分転換に持って来い!ですね。

しかし、原因?何でしょう。思い当たるとしたら、業務上、依頼者の相手方が弁護士を立てることが多く。(揉めに揉めてからの依頼が多い。)ストレスがマックス?とは言いませんが、疲れました。・・・打ち合わせは1日平均1.8件です。(定休日などは除いて)

このようなことを3年近くやってきていますから、その疲れなのでしょうか?

検査の際、医者の方から、なんで不動産業者なのに弁護士とやるの?と不思議そうに言われます。(たしかに不思議でしょうね。)

今日は最後まで愚痴でいきます。

低額譲渡という言葉ご存知でしょうか。

著しく低い価額での資産譲渡。著しく低い価額とは、時価と譲渡金額の差がだけが見ても著しくかけ離れていることを言います。

この低額譲渡を贈与とみなし、一般的に時価と売買価額との差額分に贈与税を課していることです。

ただし、個人間の低額譲渡には、譲渡価格が時価の2分の1未満であっても所得税のみなし譲渡課税は行われないのです。

ただし、注意が必要なのは、譲渡損失が生じる場合。

低額譲渡により損失はないものと判断され、資産の取得費は低額譲渡を受けた相手に引き継がれます。

と、言うことは、低額譲渡を受けた個人がその資産を譲渡した場合、まとめてキャピタルゲイン分が課税される仕組みとなっているのです。

もうひとつ注意していただきたいのが、親族間などの譲渡

時価の2分の1以上の譲渡対価であっても、その金額が譲渡する資産の相続税評価額より低く設定した場合には、譲渡対価と相続税評価額との差額分について贈与されたものとして、贈与税の課税対象となります。

実は、先日の案件においてこの低額譲渡が問題となる場面がありました。

2年ほど近く取りかかっている県なのですが、ようやく譲渡の契約まで明かりがさしてきたのですが、相手の司法書士が「低額譲渡となるので、譲与税がかかるからダメだ!」というのです。

「譲渡税はかかりませんよ」と説明してもダメ。

仕方がないので司法書はほっといて、相手に「相談者をかえなさい。」と説明して打ち合わせを終了させました。

しかし、税理士や弁護士なら解かりますが、司法書士ですよ。

司法書士が一人でムキになるので全く進行しない。

最近、国から権限をもらっていないにもかかわらず、出しゃばる方多く見受けられます。

これが、私の体調不良の原因?なのでしょうか。


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