今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

愚痴です。

復興

今日は蒸してましたね。梅雨の走りなのでしょうか。

気がつけば5月も残すところ今日を入れて5日。・・・早いものです。

先日お伝えしましたとおり、今週から来月初めにかけてまとめて案件が解決していきますのでバタバタの日々。

このような日に携帯電話を忘れると、留守電を確認するだけでもひと苦労です。

今日も、携帯電話家に忘れてきました。(最近多いんですよね、携帯電話忘れるの?)

携帯電話で思い出しましたが、こちらから相手の携帯電話にかけると、大体皆さん対応いただきます。

しかし、話が長引くと「悪いけど、今打合せ中だから後で電話します。」という答え。

打ち合わせ中なら出なきゃいいと思うですが、打ち合わせ中の相手に悪くないのですかねぇ・・・・、

先日など、ある税理士が業務提携の件で打ち合わせに来られました。その際もかかってきた電話全てに対応されているのです。

1回や2回なら大目に見てあげますが、それ以上ともなると腹が立ってきますね。

私「先生は、打ち合わせに来られたのですか、それとも携帯電話で打ち合わせに来られたのですか?」

税理士「申し訳ございません。もう出ませんから・・・」

当然、こんな税理士とは業務提携出来ませんのでお断りさせていただきました。

ちなみに、私。打合せ中は一切、携帯電話に出ません。皆さんはいかがされているのでしょうか。

税理士と言えば、昨年末に時価より安い売買価格で取引をしました。いわゆる「低額譲渡」。

この低額譲渡とは、辞書を引くと、「著しく低い価額での資産譲渡。著しく低い価額とは、時価と譲渡金額の差が甚だしくかけ離れていること。相続税法はこの低額譲渡を贈与とみなし、一般的に時価と売買価額との差額分に贈与税を課している。」と書かれています。

簡単にご説明すると、時価より相当に安い価格で売買することです。

このような取引きを昨年末に2件ほどさせていただいたのですが、当事者の顧問税理士が「低額譲渡」になるから、止めてください。というのです。
※当社の業務提携している3か所の税理士事務所は全く問題ないとの回答でしたが・・。

こちらとしては、「低額譲渡」にはなりませんから大丈夫です。税務署に申告する際に価格の根拠は私が作成しますから・・・、

あれから確定申告も終わり、税務署も問題ありません。との回答です。

・・・・・・・お伝えしたいのは税理士を信じてはダメ。と言うことでは決してありません。不動産に関することは不動産に強い税理士を選ぶということです。

今日は、愚痴のブログになりましたが、愚痴を書いてさっぱりしました。これで明日も気持ち良く頑張れます!皆さん愚痴に付き合っていただきありがとうございました。

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