他人の敷地を通過
先週の金曜日に銀行の融資担当者から依頼された空室物件。
どうしても今週現地に行けませんでした。
担当者へはキチンと謝罪しておきました。
依頼を受けて予定が組めないと後味あるものです。
なんとか来週には行きたいものですが、スケジュールを確認すると、・・・・・・・・頭が痛くなります。
最悪は朝5時頃出れば10時頃には会社に戻れそうですので、なんとかなりそうです。
この話はスケジュールを考えるとして、以前から進めている相続の打ち合わせと契約予定の物件調査に出向いていました。
相続の案件自体は順調に進んでおりますのでありがたいものです。
安心していると、何か問題が出てくるのは世の常。
契約の予定の物件調査に水道局に行くと、案の定、他人の敷地から水道管を引いているようです。
実は、先日現地調査に行った際、通常道路面に水道の量水器が設置してあり、道路からの引込位置などを確認するのです。
量水器というのは、通常蓋が閉まっているボックス上の中にメーターがあり水道局さんはこのメーターで検針を行っています。
そして、量水器にはバルブがあるのですが、このバルブを閉めることにより量水器より先(宅地内)への水の流れを遮断できる仕組みになっています。
先程お伝えしたとおり、現地の調査では上下水道。ガス管などの位置を特定してどのような経路で引き込んでいるか流入させているかなどを確認しなければならないのです。
現地調査の際、この量水器がどこを探しても見当たらないのです。現在所有者は長女。両親から詳しく話を聞いていないとのことです。
そこで、水道局に確認しに行ったというわけです。
他人の敷地から引込しているからと言って大きく問題となることはありません。
しかし、水道管を通過させていただいている方がそのことをご存じなのか、知らないのかは早めに確認しないといけないですね。
知っていれば、なにか承諾書などがある場合もありますので、助かります。
一方、全く知らなかった場合(あまりあり得るケースではないですが、)承諾書などを作成して確認をしていただかなければなりません。
どちらにしても、水道局にある図面は当てになりませんので、水道業者さんに依頼して水道管の配管位置を確認する必要はあります。
※管がどこに通過しているか知らないと間違って傷つけてしまえば大変です。
以前は、現在と違い道路のほとんど全てに水道管の本管が埋設されてたわけではなく、道路内に本管が埋設させていないということは珍しくなかったのです。
今回も同様で水道局で確認すると、道路に埋設されたのは最近の話。
当時は助け合いで他人の敷地を通過させてもらったはずなのです。
確認しなければ確かなことは言えませんが、多分了承済のはず。最近では隣の人も知らない、ということも珍しくなくなりました。
今回の件で問題が発生すると大変ですが、他人が困るなら・・・・、良き時代だったのかもしれませんね。
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