簡単ではありません。
今日から新学期のスタート
長女と次女は久しぶりの通学でかなり疲れたようです。
私の場合、大学まで野球部でしたので、休みは朝から晩まで野球漬け。
逆に学校が始まると授業中は休めるのでうれしかった記憶があります。(授業も聞いていたのか定かではありませんが・・・)
本日、皆様へお伝えするのは水道管の話です。
この水道管と言うのは、公道(市などが所有する道)に公設管(水道局所有)から宅地(民間地)に取出しています。
当然、このように公設管から宅地内へ水道管を取出さないと水道の利用が出来ません。
では、この水道管。漏水や毀損した場合どこからどこまでが誰の負担となるのでしょう。
答えは、公道に埋設されている公設管から宅地内のメーター(量水器)までが水道局負担。その先の宅地内がその建物利用者の負担となります。
実は、今回の案件。図のように公道に面した土地(第三者所有地)の奥が相談者が所有する土地となっています。
相談者も公道に面しているのですが、その公道には公設管が埋設されていないのです。
40年前ほど前に相談者(その当時は相談者の父名義)が接面する公道に水道管がないので、第三者へ相談したところ、更地だから通過していいよ。と第三者の土地を使って引込をされたようなのです。
今回、相続税納付のため、第三者の土地を売却することになったのです。
買主も気の良い方で、「引き直してくれるならありがたいが、そのまま使っていてもいいですよ!」「しかし、漏水や老朽化などの問題が出た場合はそちらの費用で修理してくださいね。」と言う約束。
相談者からみれば40年も経過した管ですから、ここ引き直しも考えていました。
問題はここからです。
この相談者、「メーターまでは水道局の負担です。」というのを知人から聞いたらしく、水道局に現状でもメーターまで水道局で修理してもらえるものか確認したそうです。
確認することは大切ですね。
しかし、確認する方法が悪かったのです。電話で確認してしまったのです。相手は電話で現状など解かるはずもありません。
現状を理解できない水道局の担当者。「メーターまでは水道局の負担です。」
この言葉のみを鵜呑みにした相談者。第三者の土地を買われた買主へ「問題があったら、全てこちらで修理します。」と言う合意書を締結。
その後、漏水など老朽化による問題が発生。
お分かりと思いますが、水道局は第三者の土地内にある私管の修理など負担はいたしません。
結局、修理とに撤去。そして引き直しと大きな出費になってしまったのです。
なぜ?こんな話を・・・、と思われますよね。
最近、直接お逢いして打合せをしたくても、「メールでいいでしょ。」と言われる方、増えてきているようです。
簡単なことならメールでいいでしょうが、不動産に関する案件は簡単ではありません。
ご注意いただくため、お伝えさせていただきました。
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