遺留分を減らす?
毎週、「相続セミナー開催!」というセミナー告知のFAXをいただきます。
皆さんも、相続セミナーの告知雑誌や新聞などでご覧になるのではないでしょうか。
この手のセミナー(私もセミナー開催していますが、)は相続税対策がメインで行われているのが通例だと思います。
資産管理を業務に行っていますと、「相続対策」「分割対策」「納税対策」などは毎年見直しをしながら打合せを行います。
問題なのは、「遺留分対策」。あまり聞きなれないと思います。
相続人とは、配偶者や子供。
親子関係になり、大切な肉親です。
しかし、親や兄弟のいうことも聞かずに問題児とされている子もいるのも事実です。
ご存知のとおり、遺言で「長男に全ての財産を相続する」としても、遺留分減殺請求を起されると法定相続分の半分は受け取る権利があります。
では、相続させたくない理由があり、長男などに財産を全て相続させることが出来るのか?
難題ですね。
ところが、この遺留分を減らすことにはいくつかの方法があります。
配偶者への配偶者控除を利用しての2000万円の贈与や孫を養子にする方法などがあります。
要するに財産を減らすか、法定相続人が増やすのか、これにより遺留分を減らすことが可能です。(その他方法はいくつかあります。)
ベストとは言いませんが、どうしても長男などに財産を集中させて相続させたい場合には、払える部分は払ってあげて、その払える部分まで遺留分を下げればいいのではないでしょうか。
分ける財産がない場合などは生命保険などを利用するのですが、渡せるものは渡してあげた方が良いとは思います。
相続財産をゼロと言うのは、結構きついですからね。
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