今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

賃貸借予約契約書

お悔やみ

「賃貸」と言うと、建築されている建物を借り受けたりすることを想像されると思います。
実際、既に建築されている建物を対象に賃貸借契約を締結することがほとんどなのです。

中には「この土地で商売を行いたいのでこちらの希望する建物を建築してください。」との要望を受け、建物建築した後、賃貸借契約を締結することもあります。

しかし、このように借り手の要望を受け、建物建築した後、賃貸借契約を締結すると、問題も出てきます。

最も大きな問題は、建物が建築して賃貸借契約を締結するまで契約の保全が出来なるかどうか。
簡単に言えば、契約出来なかった場合、借り手が「やっぱり、この場所では採算取れないからやめます。」などとなった場合、借り手に併せて建築している建築費の問題など大変な問題となります。

このような場合を想定して事前に締結しておくのが予約契約です。

予約契約とは、
借り手がどのような目的で建物完成後借り受けるのか、
建築における工事内容等の確認。たとえば、建物の設計仕様や設計業者はどちらが選定するのか、または建築業者はどちらが選定するのか。
建物建築の工事代金はどちらが負担するのかなどいくつもの項目を確認して締結する者などです。

私も仕事柄年に数回は予約契約を締結しますが、中には、借り手の方から「なんで予約契約が必要な?」と中々納得されない法人もおいでになります。

その場合、どのようにするのか、と言えば、「契約しないのです。」

当たり前の話で、予約契約を締結しない=本契約まで保全がない。と言うわけですからそんな法人相手にしていられないわけです。

ですから、建物を建築した後に賃貸借契約を締結する方式を選択される方、必ず予約契約書作成してください。(予約契約を知らない仲介業者多数いますので注意してください。)

と、皆さんへのご注意をしたところで、実際恐れていたことが現実に・・・・・。

ご相談をいただいていた依頼者の方の話です。「所有されている施設から建物を建てていただいて、貸していただきたい。」と当社ではない仲介業者からの打診。

現在は、某企業へ駐車場として賃貸しており、その駐車場を解約して新規に契約をするとの案件だったようです。

それが、現在貸している企業とは30年来の付き合い。それをいきなり解約して新規の話を薦めていたのですが、結局はその企業も「ここには出店できません」の一言でオジャンです。

全て仲介に入っていた業者が薦めていたのですが、予約契約もなしに薦めており、土地所有者の被った被害は全体で数百万になったようです。

心配がなければ予約契約書など要りませんが、何かあると大変だから作成するのです。皆さんもご注意して下さいね。

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