今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

大家さんの修繕

お悔やみ

藤沢では夕方の6時過ぎからかなり強い雨です。
いったん止んだか?と思いきや今も強い雨。これも異常気象なのでしょう。

ところで、強い雨が降ると仕事柄心配ごとも・・・・、

「雨漏り」・・・・いきなり襲ってきますので困ったものです。
※今日は電話連絡はいていませんので一安心です。

賃貸管理を行っていると様々なトラブルがあります。
今年に入って多いのは「匂い」ですね。

台所の排水口などの問題。なぜか苦情が多いようです。
そして毎年出てくるのが「雨漏り」です。

当社ではさほど問題にはならないのですが、賃貸人がなかなか雨漏りもりを直してくれない。という相談も来るぐらいですから「雨漏り」は多く発生する問題なのです。

少し法的にお伝えすると、賃貸人は自分の責任でなくとも修繕が必要なった場合修繕をする義務があります。

賃貸人がこれに応じない場合には、賃借人は、その間だけ賃料の支払を拒絶する権利があるのです。

ただし、物件の破損の程度が甚だしくないときは、賃料全部の支払を拒絶することはできませんのでご注意ください。

また、賃借人は、物件について賃貸人の負担となるはずの必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用を請求することができるのです。

したがって、賃貸人が直してくれない場合、賃貸人に修繕を請求し、修繕義務を履行しない場合には、
(1)賃料の相当部分の支払を拒絶する
(2)貴殿の負担で修繕し、賃貸人に修繕費用を請求する
ということができるのです。

ここまで決まっているのですから、修繕が必要になった場合には早めの処理が大切なのですよ。

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