今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

ホッとしてもいられません・・・。

確定申告も終わり、3月の決算期も過ぎ、ホッと一息という方も多いのではないでしょうか。

ホッと一息といってもすでに4月半ばですから、2週間もホッとしていたら怒られるのが落ちだとは思いますが・・・・。

本筋に参りますが、私の業務は不動産業であり、不動産に関する資産管理を中心に皆様の資産を守らせていただいております

業務である資産管理でお伝えさせていただきますと、このホッとする間もなく、公示価格の発表、固定資産税の新年度分の発表と、この時期のつくしのように出てくるのです。

公示価格?固定資産税評価額?それほど大切?と思われる方も少なくないはずです。
しかし、公示価格の傾向により所有している不動産の時価の傾向が大きく変わります。

いつ何どき不動産を処分しなければならない場合が来るかもしれません。まして相続発生時など相続税の納税にどこを処分するのか、といった計画も必要なのです。

そして固定資産税評価額、今後1年間に納める固定資産税がいくらなのか?必ず財布から出ていくものですから、税額は知っておくべくものですね。

そなな理由などから、前年との乖離など依頼者へ報告の時期となるのです。
(市町村によってはすでに明細書を送付してるところもあるんですよ。)

1年間を通すと、4月にはお伝えしたとおり、公示価格と固定資産税評価額およびその税額、7月には相続税路線価発表に伴う相続税の試算と固定資産税路線価の発表に合わせて評価額などの適正判断などが待っており、8月・9月頃には時価、相続税評価額・相続税、固定資産税評価額・固定資産税額などをまとめて、財産全ての調査票と併せてお渡しする事になるのです。

そして、12月には賃貸事業に伴う、今年度の実績と来年度の予算の打ち併せ、そして来年度の賃料の傾向などを相談し、募集賃料の設定に入るのです

しかし、公示価格は前年の8月、固定資産税路線価は前年の7月、相続税路線価も前年の7月頃の調査であると、ご存知でしょうか?

公的価格はまとめて発表されるのであれば、一度でまとめられるのですが、そこは縦割り行政。「そんなことは知らない。」といったところでしょうか。

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